登録販売者の普及が薬剤師に与える影響は?
薬剤師と雇用を奪い合う可能性があると噂されている登録販売者の資格について解説しています。スイッチOTC薬の登場で薬店が存在感を増している今、登録販売者は薬剤師の雇用にどんな影響を与えうるのでしょうか?
薬剤師の雇用には影響なし♪登録販売者に薬剤師の代わりはできません!
登録販売者は薬剤師の脅威になり得るのか?
薬剤師の職域を脅かす可能性があると言われている資格の1つに登録販売者があります。登録販売者制度というのは、第1類を除く2類、3類の一般用医薬品であれば、登録販売者という資格があるだけで販売可能というもの。これは2006年の薬事法改正によって導入された資格で、1年の実務経験があれば資格試験を受けられるため、医薬品販売のハードルがグッと低くなりました。そのため現在では、ドラッグストアなどでは薬剤師を配置しなくても営業できるようになっています。
しかし、この登録販売者が薬剤師の職域を大きく脅かすという可能性については、さほど心配しなくても大丈夫です。
第1類医薬品の販売は薬剤師の独占業務!
結局のところ、登録販売者だけでは第1類医薬品を販売できませんから、薬剤師のいないドラッグストアがそれほど増えるとは考えられません。今話題になっているスイッチOTC医薬品は第1類として承認を受けていますから、やはり薬剤師が必須です。
そもそも、一部の医薬品を販売できないドラッグストアでは顧客を掴むことはできません。あなたがお客さんだとして、例えば花粉症の季節に「アレグラ錠ください」と声をかけて「第1類なので売れません」と返されたら…、次に風邪薬でも買いに行く時、そのドラッグストアを利用するでしょうか?近くに他の店舗があるなら、別のお店を行きつけにするのが普通だと思います。
ですから、登録販売者はあくまでも薬剤師の補佐役と、24時間営業の店舗でお客がほとんど来ない深夜~未明の時間帯にシフトを埋める人員と考えて問題ありません。
これ以上の規制緩和が行われるとも考えづらいですので、薬剤師が仕事を失う心配はないと思いますよ。