薬剤師の在宅医療が求められている!
在宅(患者宅)での調剤、医療現場での診療補助行為など、これまで薬剤師には認められなかった業務がぞくぞく認められていく方向にあることを紹介しています!薬剤師は、医療従事者としてより大きな責任と求められ、同時に達成感を得られる花形職業になりつつあるのです。
在宅医療における薬剤師の存在感が急上昇!?ゆくゆくは点滴のボトル交換なども行うようになるかもしれません!
薬剤師の在宅医療に大きな変化が!?
今のところ、薬剤師が調剤を行って良いのは薬局内だけです。これは薬剤師法22条で定められているルール。一応、処方した医師への疑義照会、処方箋の確認などは患者さんの家で行うこともできますが、患者さんの家で調剤業務を行うことは許されていないのです。
しかし、患者さんが残薬を残している場合、処方箋の指示通りの分量を渡す必要がない場合もあります。そこで、残薬がある場合、処方医に疑義照会をした上であれば、調剤量を変えることを認める方向で話が進んでいるのをご存じでしょうか?
これは、厚生労働省が設置している“チーム医療推進方策検討ワーキンググループ”が出した見直し案で、最終的に“チーム医療推進会議”において認められれば、実現の運びになるそうです。
在宅医療だけじゃない!薬剤師の権能拡大
そのほかにも、患者の容体が急変した場合には緊急に患者宅での調剤を容認する案、服薬指導として外用薬の扱いを指導することを認める案などが認められる方向。これらは法改正ではなく、厚労省の省令を変えることで実現可能とされています。また、ルート自体は確保できている点滴のボトル交換を認める案もありましたが、これは“診療の補助”に該当する行為になるため、検討した上で、必要があると認められれば薬剤師法を改正して実現させる可能性があるという表現にとどめられました。
いずれにしても、これから薬剤師の権能が拡大していくのは明らかで、医療現場および在宅医療でのますますの活躍が求められているといえます。
もちろん、これらの権能拡大を実現するにあたっては、薬科大学での研修内容、教育内容をより発展的に変えていく必要があるため、各大学の取り組みにも注目が集まることでしょう。